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記事詳細
当院や補聴器相談医に相談すると利用できる補聴器の購入補助・助成制度
補聴器を使用される方の難聴の程度や年齢などによっては
行政から補助があります。
ただし、
身体障害者の基準は厳しく、
相当に重度の難聴でないと該当しません。
当院は身体障害者の指定医療機関であり、
該当される方には申請書類をお作りしています。
<障害者総合支援法による支給>
難聴のため身体障害認定を受けられている方は、
障害者総合支援法対象補聴器が支給されます。
(自己負担金が1割必要、ただし収入により負担額が変わる場合があり、
高所得の場合には補助を受けられないこともあります。)
(⇒令和6年度厚生労働省予算案において、18歳未満の補装具給付制度の所得制限撤廃が盛り込まれるそうです。)
(希望の補聴器との差額を自己負担で購入できる場合もあり、
市町村に確認が必要です。)
補聴器以外にも障害の等級により
ファックスや
屋内信号装置(振動や光で知らせる)などの支給も受けれます。
また、
小児に対しては補聴器用のFM送受信機も対象になり、
市区町村ごとに独自の給付を行なっているところもあります。
詳しくは地域の障害福祉課に問い合わせてください。
<18歳以下の難聴者への助成>
軽度・中等度難聴の小児おける補聴器の重要性が認識され、
ほとんどの自治体で小児・就学時への補聴器の助成が認めれる様になりました。
一般的には18歳未満で、
30dBから障害者総合支援法により助成の得られる70dBまでの両耳難聴の児童が
対象となることが多いようです。
家族の収入などにより制限がありますので、
詳細についてはお住いの市区町村の障害福祉課に問い合わせてみてください。
<医療費控除>
医療費がかかった場合に、
所得税から控除を受けられる医療費控除の対象になる可能性があります。
医師や看護師さんの話を聞くことや、
診察の順番が来た時に名前を呼ばれても聞こえないなどの問題があり、
医療を受ける上で支障がある時には控除の対象になる可能性があります。
その場合、
所得が200万円以上の場合は、
本人及び家族の医療費から10万円を差し引いた額の控除を受けられます。
収入がそれ以下の場合には、
かかった医療費から収入の5%を引いた額が医療費控除額となります。
その際は、
補聴器が必要であるという医師の診断書と補聴器の領収書をつけて確定申告をしてください。
その他の自治体でも独自の助成制度を設けているところがあります。
制度の有無についてはお住まいの自治体にお問い合わせ下さい。
ご質問がございましたら、お気軽にご相談ください。
(参考:関谷芳正「よくわかる補聴器選び2018年版」)
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